馬主になるには?
地方競馬全国協会のページから、地方馬主になるための要件を抜粋しました。
1.馬主登録の経済的要件
以下の要件を満たしたうえで、競走馬を所有し継続的に預託することが可能であると総合的に認められるかどうかが審査のポイントとなります。
(1)個人
原則として、直近年における所得金額が500万円以上であること。
(収入ではなく所得となります)
(2)法人
① 払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。
② 直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
③ 直近の決算において債務超過となっていないこと。
④ 法人の代表者の年間の所得金額が、(1)個人の経済的要件を満たしていること。
(3)組合
① 組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。
② 原則として、組合員各々の直近年における所得金額が300万円以上であること。
(収入ではなく所得となります)
注:一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、競走用馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金など)は
算入しませんのでご注意ください。
年収と所得の違い
なお、よく「地方なら年収500万円で馬主になれる」と勘違いしている人が良くいますが、正しくは「年収」ではなく税引き後の「所得」です。
人によって異なりますが、サラリーマンの方ですとおおよそ年収700万円程度で馬主になれると思って頂ければと思います。
組合馬主について
組合馬主は、組合員同士でしか馬を共有する事が出来ません。つまり組合馬主名義では、当クラブの馬には出資出来ませんのでご了承ください。
2.馬主登録の欠格事由
競馬法施行規則及び当協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当するとき、または、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、馬主登録を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
- 競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 協会の運営委員会の委員
- 協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
- 地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
- 「2又は3に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、直近年の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2か年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。 - 住民基本台帳に記載されていない者
(注)日本国外に居住しており住民基本台帳に記載されていない者であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受けている者であれば、個人馬主登録が可能です(本邦外居住馬主)。通常の馬主登録申請とは異なる点が多々ありますので、事前に当協会登録課までお問い合わせください。 - 未成年者
- ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
- 限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
- 1~14のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(注1)2~5、8に該当する者と同一戸籍にあるか生計を一にしており、当該事由該当者から競馬の公正確保上悪影響を受ける恐れがあると認められる者は、本号に該当する者として取り扱います。
(注2)中央競馬に関係する調教師等の厩舎関係者、及びこれらの者と同一戸籍又は生計を一にしている者も、本号に該当する者として取り扱います。 - 法人で、その役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、1~9、11、13~15のいずれかに該当する者のあるもの
- 法人で、その法人の払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円未満であるもの
- その法人の事業目的として、競走馬を保有し、競走に出走させること(競馬事業)を定款に明示してないもの(軽種馬の生産又は育成を事業目的としている法人を除く)
- 組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの
- 組合でその組合員のうちに法人又は1~9、11~15のいずれかに該当する者のあるもの
馬主申請Q&A
地方競馬全国協会のホームページに「馬主申請Q&A」という非常に分かりやすいホームページがございますので、以下よりご参照ください。